行政処分関係英文証明申請書とは?申請方法と失敗談

行政処分関係英文証明申請書とは?申請方法と失敗談

こんにちは。

日本で取得した医療職(作業療法士、医師、看護師など)の経験を海外でも使って働きたい!という方は年々増えているようです。

私も数年前はその中の一人で、日本の作業療法士としてオーストラリアに移住し資格を書き換えたい!と意気込んだのですが、いざやってみると、ただでさえ英語で読みにくいのに複雑かつ重要な書類が多く、代行してくれるエージェントなどもなく、何度も諦めかけました。

今回のブログでは、その中でも特に意味不明で私が諦めかけた、できれば申請前に知りたかった「行政処分関係英文証明申請書」についてわかりやすく解説していきます!

このブログを読むと以下のことが分かります。

  • 行政処分関係英文証明書の具体的な申請方法や、実際にかかる時間
  • 作業療法士だけでなく、海外で働きたい!と思っているすべての医療職の方に役立つ情報や、申請書のリンク

行政処分関係英文証明申請書が必要な場合とは

特に日本の作業療法士がオーストラリアで作業療法士免許を申請するの場合は、

WFOT認定校かつオーストラリアの大学・大学院と同等な学校を日本で卒業したという方は、プロセスの第1段階で書類審査が終わったあと(または同時並行で)永住権を取得し、その後第2段階の最初の段階で、第1段階(Stage1)完了の証明書と永住ビザ、さらに追加資料をAHPRAという医療関係の免許センターに提出し、OTの仮免をもらう必要があります。

この追加資料の中に、今回解説する行政処分関係英文証明書が含まれます。

自分の日本の作業療法士免許がオーストラリアでも有効か知りたい方はこちら→オーストラリアで作業療法士資格を取得する方法【ヒント:2通りあります】

Stage1について知りたい方はこちら→WFOT認定校卒業した日本の作業療法士がオーストラリアで資格取得する具体的な方法【日本語で提出物リストあり】

行政処分関係英文証明申請書とは

厚生労働省によると、行政処分関係英文証明書とは、

医師法等による行政処分を過去に受けたことがない旨を厚生労働省指定様式の英文で証明するもの

厚生労働省

とありますが、はて?日本語で言ってくださる?と思いますよね。

簡単にいうと、これは海外で作業療法士、医師、理学療法士などとして働くにあたり必要な書類で、本で免許はく奪されるような行為をしてないですよ(つまり、いい子だったよ)法律を守って働いていましたよという証明のこと。ちなみに英語ではCertificate of Good Standingと呼びます。

まじめに働いてきた方にとっては、「法律を守って働くなんてあたりまえじゃん!」ほんと面倒くさい追加資料…(泣)ですよね。では、なぜこんな面倒くさい確認が必要なのでしょうか?

なんで必要なの?

よくよく考えてみてください。日本で行政処分に値する行為を犯した医師や作業療法士が別の国に移住して、何事もなかったように同じ専門職につくのはクライアントにとってもリスクが高いですよね。それこそブラックジャックの世界になってしまいます。

なので、多くの国で、海外から移住してきた医療従事者を調べて、過去に行政処分を受けていないことを確認したうえで移住先の資格を発行することになっています。これを英語で証明してくれと厚生労働省にお願いするための申請書のことを、「行政処分関係英文証明申請書」と呼びます。(早口言葉で言えない名前w)

例えば私(日本人作業療法士)の場合だと、

  1. 日本の厚生労働省に申請書を送る
  2. 厚生労働省がオーストラリアのAHPRAへ証明書を直接発行、発送
  3. AHPRAがこれを承認
  4. その後AHPRAがその他の書類も含め審査
  5. オーストラリアの作業療法士の仮免(これをもって実習地でOTができる、Limited Registrationと呼ぶ)が発行される

つまりは、仮免を取得するために必須の書類なのですね!

実際の申請方法・注意点について

費用や申請にかかる期間は?

  • 費用は送料や返信用封筒に貼る切手以外、申請料は無料。
  • 機関は郵送状況による(2022年現在、オンライン申請は取り扱っていないらしい)。私の場合は2019年に元職場を通して厚生労働省に申請書を送って、AHPRAに仮資格をもらうまで、合計3か月ほどかかりました

実際の申請方法は?【申請書リンクあり】

https://www.mhlw.go.jp/content/000818999.pdf

実際の申請方法は厚生労働省のサイトにも載っていますが、以下の書類を送ります↓

  • 行政処分関係英文証明申請書 (1部):リンクはこちら
  • 希望職種の免許証の写し(A4に縮小したもの。免許証の裏書のある場合は、裏面の写しも添付)(1部)
  • 日本の所属長等による英文証明書の発行願(日本に所属先がない場合、海外に在住の場合は不要)(1部):発行願のテンプレートはこちらの4ページ目。
  • 履歴書(任意様式、氏名・学歴・職歴を記載)(1部)
  • 日本切手を添付し、受取先(オーストラリアの場合はAHPRAのLimiited Registration Applicationに書いてある住所)の住所及び氏名を記入した返信用封筒
  • 厚生労働省から先方機関へ直送を希望する場合は、同封する書類についてのメモ書き(例:速達で、AHPRAに直送をお願いします。)(1部)
  • 厚生労働省から先方機関へメールによる提出を希望する場合(AHPRAがEmailで受け付けてくれるかは不明、私のときは郵送が必須でした)は、メールアドレスと宛名、その他記載すべき事項のメモ書き(1部)

知っておきたい!申請の注意点とは

その国(海外)の免許管理機関にもよりますが、オーストラリアで医療職につきたい場合に、免許機関のAHPRAが知りたいのは

申請書類が集まって最終審査が行われる時点において、

  • 現在または過去5年間に作業療法士として日本で在席していた場所で、過去一度も行政処分を受けていないこと
  • 上記の証明が、直近(最終審査が始まる3か月以内)に提出された証明書であること
  • 上記の証明が、厚生労働省から直接AHPRAに送られたものであること

郵送となると、クリスマス期間、お盆など長期休暇の影響もあるかもしれないので、これらの注意事項をクリアするために、

速達で送り、速達の返信用封筒、切手を使うことをオススメします。

念には念を。

仮免の申請においては、申請書の期間的な制約や、膨大な申請書・証明書が必要になるので、英語で申請書を読んだり、それを集めることを考えただけでも、一人でやると頭がくらくらしますよね。

私の失敗談

ある日、全くなにも分からず日本語で相談できる相手もいなかった私は、

Certificate of Good Standingのことを日本のOT免許証と勘違いして、他の書類と合わせてAHPRAに仮免申請書を提出(2018年12月)。

ほっと一息と思いきや、2か月も待った後にAHPRAから追加資料としてこれ(Certificate of Good Standing)を求められ(2019年2月)ました。

超焦って実家の母にお願いして、行政処分関係英文証明申請と必要書類を元職場(日本)の上司に送ってもらい、元上司に勤務態度を書いてもらい(その頃私はすでに海外在住なので多分これは必要なかった)、申請書発行願と申請書を厚生労働省に送ってもらいました。

しかし!今度は厚生労働省がなかなか送ってくれず、日本に住んでいる作業療法士の友達に電話で事務員さんをプッシュしてもらい、ようやく送ってくれ、仮免が来たのは7か月後の2019年7月でした。。

その頃は、日本語で解説してくれているブログも皆無に近く、しかも毎年いろいろ変更があるので当てにならない場合もあり(涙)

他にも足りない資料、期限切れで再発行、などなど、本当に大変な思いをして実習を開始しました。トホホ。。

まとめ

今回は、海外で働きたい医療職(医師、看護師、理学療法士、作業療法士など)がその国の免許を申請する際に必要となる場合が多い行政処分関係英文証明書とその申請方法、期間や注意事項について解説しました。

これからも、自力で全部の過程を通り抜け、今オーストラリアで作業療法士となった私だからこそシェアできるお役立ち情報を、これから同じ道をたどるかもしれない、頑張るあなたのために発信していきます。

こんなことも知りたい!という内容などを、Contactに送っていただけたり、Twitterでフォローしていただけたら、引き続き本当に役立つ情報や体験談をアップできるとおもいます。

頑張りましょう!